2016-10-19 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
これに関しましては、港湾法がさきの通常国会におきまして改正されまして、港湾区域内の占有ルールというのが整備されたということでございますので、現在、国交省と経産省におきまして、港湾区域の占有手続と電気事業法の工事計画届け出の審査というものについて統一的な考え方で審査基準をつくり、審査手続を合理化、事業者負担を軽減するということをやっているところでございます。
これに関しましては、港湾法がさきの通常国会におきまして改正されまして、港湾区域内の占有ルールというのが整備されたということでございますので、現在、国交省と経産省におきまして、港湾区域の占有手続と電気事業法の工事計画届け出の審査というものについて統一的な考え方で審査基準をつくり、審査手続を合理化、事業者負担を軽減するということをやっているところでございます。
もう一つ、電気事業法に基づく工事計画届け出と使用前自主検査とを不要とする範囲、現状では五百キロワット未満になっているんですが、この範囲を拡大して二千キロワット未満にする予定でございます。
水力においては、ダム、水路、発電機などに関する法定の工事計画届け出をしなかった事例や、例えば漏水などの記録、データを改ざんするなどの事例があり、火力においても、法定の溶接事業者検査を実施しなかった事例や、各種の記録、報告データの改ざんなどの事例がありました。 五ページには、特に原子力について、重大性による分類を試みた結果を示しております。